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ことから認定校規約


ディシファリスパス・ことからセラピー認定校 規約

第1章 総則

第1条 (名称及び事務局)本協会は、ディシファリスパス・ことからセラピースクールを運営し、本部事務局を群馬県伊勢崎市安堀町1869-5に置く。

第2条 (会員)ことからインストラクター修了生で認定校活動を希望するものは、年会費を支払うことで1年間の認定校FC活動を認められる。

第3条 (目的)本協会は、本協会で扱う各種セラピーを広く社会に普及させ、人々の心身の健康のため多くの方達に活用される事を目的とし、修了生の活動の支援も行う。

第4条 (事業)本協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • ⑴セラピーの普及、啓蒙、セラピー業務の紹介。
  • ⑵インストラクター養成講座を実施し、インストラクターの育成。
  • ⑶セラピスト養成講座を実施し、セラピストの育成。
  • ⑷イベントやセミナーを開催し、セラピストの交流及びスキルアップを支援。
  • ⑸セラピーに関する教育上の試験の実施。
  • ⑹セラピーに関する書籍・会報誌等の企画、編集、出版、製作および販売。
  • ⑺CD・DVD等の企画、制作、および販売・セラピー関連の商品の企画、開発、  製作および販売。

第2章 入会

第5条 (入会の承認) 本協会の各種「ことから」講座を受講終了後、認定校活動を希望し、初年度の年会費の入金を確認した時点で認定校とみなす。原則、希望者を拒否することは無いが、次の掲げる対象に該当する者からの入会は拒否または発覚した場合、契約破棄とするものとする。

  • ⑴宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及を目的として入会しようとする者
  • ⑵反社会的勢力に所属している者、もしくは統制下にある団体に所属している者
  • ⑶本協会が指定する資格を有さない者
  • (4)協会の趣旨と著しく異なった活動をしている者

第6条 (入会の手続き) 入会の承認後、本協会の事務局において新たに会員となった者を公式HPにて紹介する。

第3章 退会

第7条 (会員資格の喪失)会員が以下の各号に該当するときは、その資格を喪失し退会したものとする。

  • ⑴会員の更新手続き月に、年会費の入金が行われなかった場合。
  • ⑵本協会の会則に違反した場合。(年会費の返却は行われません)

第8条 (会員の権利の喪失) 退会者は、本協会が退会を判断した時点で、本協会の会員の権利を全て喪失する。

第9条 (再入会) 退会した者が再度入会するときには、事務局に連絡のうえ新たに年会費を支払うもの とする。

第4章 会費

第10条 (年会費) 会員は、毎年1年分の年会費を支払うものとする。なお、支払われた年会費はいかなる理由があっても返金しない。

  • 協会年会費 6,000円

第11条 (年会費の有効期限) 年会費の有効期限は、初年次は入会が承認された日の翌月から翌年1月末とする。 会員を更新年以降は、毎年2月1日から翌年1月末とする。

第5章 認定校の特典

第12条 (認定校の特典) 会員は以下に掲げる特典の権利を持つ。

  • ⑴協会で扱うほぼ全ての講座開催を主宰できる。
  • (2)自分が集客した講座の受講料から必要経費を引いた20%を受け取ることができる。
  • (3)本協会のブログに、開催講座やイベントの告知や紹介。
  • (4)本協会ホームページにて、会員のホームページのリンク紹介等。

第6章 会員の義務

第13条 (本会則遵守の義務) 会員は、会の規約およびこの会則および会の決定事項を遵守しなければならない。

第14条 (行動倫理) 会員は本協会に対するすべてのものに良識をもって、常識をわきまえた行動をしなければならない。

  • ⑴会員は本協会の業務を妨げる行為を行ってはならない。
  • ⑵会員は社会通念上、好ましくない行為を行ってはならない。
  • ⑶会員は法令及び条例に反する行為を行ってはならない。
  • ⑷会員は本協会または会員に対し、迷惑や不利益を与えるような行為を行ってはならない。
  • ⑸会員は上記以外で、本協会が不適切と判断するような行為を行ってはならない。

第15条 (商標登録名称での活動)

⑴本協会では、商標登録している名称等があり、受講者が本協会で学んだノウハウ等に関する、セラピー、スクール(教室)、セミナー(講座)等を行う際、商標登録名称以外の名称で活動してはならない。

⑵受講者は、本協会の各種インストラクター講座を受講せず、本講座と同種または類似の教育事業を自己または第三者の利益を図る目的で行ってはならない。当該第三者には自己の親族及び自己または親族が支配する法人を含むものとする。

⑶上記2項目に違反した場合、受講者は本協会に対し、違反した競業事業による売上額の80%の額の損害賠償金を支払うと共に、受講料または提供された媒体の価格の3倍の違約金を支払うものとする。

第16条 (守秘義務)

⑴本協会の各種講座において提供される講座の内容、テキスト、CD、DVDその他一切の媒体に含まれるノウハウ、アイディア等の情報は、その管理方法の如何を問わず、本協会と受講者のみが利用出来るものとし、改変、転用、転載、複製等してはならない。 また、本協会の承諾なしに第三者に開示してはならない。

⑵Facebook、Instagram等のSNSで、テキストなどの講座内容がわかる写真、メモの記載等を公開することを禁止する。(但し、テキストの表紙を公開することは許可する)

⑶前項の規定は退会後においても同様とする。

第17条 (免責事項)

⑴会員は、本協会の規約および規則等に反し、違反行為をしたことを起因として生じた如何なる不利益について、本協会に対して一切の損害賠償を申し立てることは出来ない。

⑵会員が、本協会の規約および規則等に反し、本協会が損害を受けた場合は、当該会員は、 協会が受けた損害を協会に賠償するものとする。

⑶前項の規定は退会後においても同様とする。

第18条 (会員間の紛争)

⑴会員間相互において生じた紛争について、本協会には一切の責務はないものとする。

⑵会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の責任と費用において、これを解決するものとし、本協会は一切介入しないものとする。

第7章 個人情報

第19条 (個人情報) 本協会では、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、住所、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き、受講者の同意を得た目的範囲内で使用し、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しない。

第8章 受講資格の失効

第20条 (受講資格の失効) 次に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本講座の受講資格を失効し、以後、本協会の如何なる講座の受講も認めないものとする。なお受講契約を解除した場合においても受講料は一切返金しない。

  • ⑴本会則、その他本協会の規約等又は法令に違反した場合。
  • ⑵本協会の保有する著作権、商標権その他知的財産権を侵害した場合。
  • ⑶本協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合。
  • ⑷本協会の事業内容を妨害する等により、本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
  • ⑸本協会又は本協会の関係者に対し、誹謗中傷行為を行った場合。
  • ⑹公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。

第9章 地位の譲渡

第21条 (地位の譲渡) 本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することは出来ない。また、受講者が死亡した場合、  受講資格は失われ、地位の承継は一切認められないものとする。

第10章 受講

第22条 (受講確認) 本講座についての受講規約においては、別途定めるものとする。

第11章 会則又は規約等の変更

第23条 (会則又は規約等の変更) 本協会は、本会則又は本協会に関わる全ての規約において、全部または一部を変更することが出来る。本協会のホームページ上に掲載された時点でその効力を発揮し、以後当該変更された内容が受講者に適用される。

附則  本会則は、平成31年5月27日より施行する。